Sercons Japan LLC

CEマークコンサルティングサービス

― 輸出停止リスクを、事前に設計する。―
当事務所は、単なる申請代行業務を行う機関ではありません。
CEマーク規制の構造を分析し、企業様の輸出戦略を法的観点から設計する「規制リスク顧問」です。
CE認証|CEマーク取得|CEマーク取得を技術文書から認証まで完全支援するセルコンズジャパン
第三者認証機関では法的に出来ない「CE認証コンサルティング・アドバイス」のサービスを提供
ラトビアのEU認定認証機関2社との提携によりCEマーク取得を国内最安値で100%保証します。
お気軽にお問合せ下さい。

弊社とのコンタクト方法

【メールによる相談・コンタクト】

    初めての方(未お取引企業)
  1. まずは【お問合せフォーム】からご連絡を入れて下さい。メールにて当日中に返信します。
  2. お取引のある企業様
  3. メールにて相談内容、関係資料を添付し送信してください。

【オンラインによる面談・相談(Zoom)】

    初めての方(未お取引企業)
  1. まずは【お問合せフォーム】からご連絡を入れて下さい。メールにてZoomへのリンク案内をお知らせします。
    お取引のある企業様
  1. メールにて相談内容、関係資料を添付し面談希望日及び時間をご記入の上送信してください。
  2. 日時を調整の上、ご連絡致します。

適合宣言(DoC)作成支援サービス

【規則(EU)2023/1230 産業機械・設備】
  1. 2006/42/ECからの移行
  2. 附属書IV 高リスク評価
  3. デジタル技術文書
  4. リスクアセスメント(ISO 12100)
  5. EU 2023/1230 技術文書 完全一覧表(実務版)公開中

【指令2014/30/EU 電磁両立性(EMC)】

  1. 放出および耐性試験
  2. 産業用および実験用機器
  3. 干渉リスク分析
  4. 認定試験報告書

【指令2014/35/EU 低電圧電気安全】

  1. 絶縁および誘電試験
  2. 熱および機械的安全性
  3. 部品の安全性検証
  4. CEマークの実装

【指令2014/34/EU ATEX:爆発性雰囲気】

  1. 危険区域用機器
  2. 発火源の評価
  3. 機器グループIおよびII
  4. QA生産監視

【規則(EU)2016/425 個人用保護具】

  1. カテゴリーI、II、IIIの認証
  2. 呼吸器および眼の保護
  3. 技術ファイル調整
  4. グローバル輸出業者サポート

技術文書作成サービス

【技術文書の作成代行】
    リスクアセスメントなどの技術文書(Technical File)の作成を支援致します。

秘密保持契約と免責事項

【相互秘密保持契約書見本(Mutual Non-Disclosure Agreement)】
    本相互秘密保持契約書(以下「本契約」という。)は、Sercons Japan LL(以下「甲」という。)と________________________(以下「乙」という。)との間で、以下のとおり締結される。
    甲および乙を総称して「当事者」という。
    第1条(目的)
    本契約は、インドBIS認証、ウクライナ技術規則適合、その他国際規制対応業務、ならびに関連する協議(以下「本目的」という。)に関連して、当事者間で開示される情報の秘密保持について定めることを目的とする。
    第2条(秘密情報の定義)
    「秘密情報」とは、本目的に関連して、書面、電子データ、図面、試験結果、口頭説明等の形式を問わず、開示される一切の非公開情報をいう。
    秘密情報には、以下を含むがこれらに限られない。
    技術資料、設計図面、製品仕様
    試験データ、品質管理情報
    価格情報、契約条件
    事業計画、顧客情報>
    規制戦略資料、分析レポート
    次の情報は秘密情報に該当しない。
    (1) 開示時点で公知の情報
    (2) 正当な権限を有する第三者から取得した情報
    (3) 独自に開発したことを証明できる情報
    (4) 法令または裁判所命令により開示が義務付けられた情報
    第3条(秘密保持義務)
    受領当事者は、秘密情報を本目的以外の目的で使用してはならない。
    受領当事者は、合理的な安全管理措置を講じ、漏洩、紛失、不正使用を防止する。
    秘密情報は、本目的遂行上必要な役職員および外部専門家にのみ開示できるものとし、当該者に本契約と同等の守秘義務を課す。
    第4条(強制開示)
    法令または公的機関の命令により秘密情報の開示が必要な場合、受領当事者は可能な限り事前に開示当事者へ通知する。
    第5条(返還・廃棄)
    本目的終了または書面による要求があった場合、受領当事者は秘密情報を速やかに返還または廃棄する。
    ただし、法令上の保存義務または職業的記録保持義務に基づく保存は妨げられない。
    第6条(知的財産権)
    秘密情報に関する一切の権利は開示当事者に帰属する。
    本契約は、いかなるライセンスまたは権利移転を意味するものではない。
    第7条(損害賠償)
    本契約違反により損害が発生した場合、違反当事者自身に起因する場合は、相手方に対して直接かつ通常の損害を賠償する責任を負う。
    (※必要に応じて賠償上限条項を追加可能)
    第8条(有効期間)
    本契約の有効期間は締結日より3年間とする。
    秘密保持義務は、本契約終了後も5年間存続する。
    第9条(非独占性)
    本契約は、いずれの当事者にも独占的関係を生じさせるものではない。
    第10条(準拠法・管轄)
    本契約は日本法を準拠法とし、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
    本契約締結の証として、本書2通を作成し、各当事者が署名または記名押印のうえ各1通を保有する。
    締結日:____年__月__日
    【甲】
    Sercons Japan LL
    住所:
    代表者:
    署名:________________________
    【乙】
    会社名:
    住所:
    代表者:
    署名:________________________

【免責事項】

    「基本事項」
  1. 本コンサルティング業務(BIS認証申請支援、ウクライナ適合性評価支援、認証要否判断を含む)で提供する助言・見解・資料・申請書類案は、依頼時点での公開情報・法令・通達・クライアントから提供された情報に基づくものであり、完全性・正確性・最新性・特定の結果への適合性を一切保証するものではありません。
  2. インドBIS法令、Quality Control Orders(QCO)、ウクライナ技術規則(TR)、適合性評価手続に関する解釈・判断は、BIS当局・ウクライナ指定機関・市場監視当局の最終判断に委ねられるものであり、当方の見解が当局に必ずしも採用されるとは限りません。当方は当局の判断結果について一切責任を負いません。
  3. クライアントが本コンサルティングの成果(認証要否判断報告書、申請支援資料、申請書類案等)を採用・実施した結果として生じた損害(認証取得の成否、追加費用、罰金、輸入差止、販売遅延、逸失利益、信用毀損等を含む直接・間接損害のすべて)について、当方は一切の責任を負いません。ただし、当方の故意または重大な過失による場合はこの限りではありません。
  4. 認証要否判断報告書は参考情報・助言の域を出るものではなく、最終的な製品のインド・ウクライナ市場投入可否の判断責任はクライアントに帰属します。報告書の内容に基づく意思決定はクライアントの責任と判断において行ってください。
  5. BIS認証・ウクライナ適合性評価手続において必要となる工場検査、現地試験、サンプル提出、書類公証・翻訳、当局との折衝等は、当方の業務範囲外です。これらに起因する遅延・追加費用・不合格等について当方は責任を負いません。
  6. インドBIS当局またはウクライナ当局による法令・通達・手数料・手続の変更、QCO追加・削除、技術規則改正、指定試験機関の変更・閉鎖等に起因する影響・追加対応費用について、当方は一切責任を負いません。
  7. 第三者(認定試験機関、認証機関、指定適合性評価機関、代理人、輸入者、現地パートナー等)の行為・判断・遅延・ミスに起因する結果について、当方は責任を負いません。
  8. 当方の本業務に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、理由の如何を問わず、既にクライアントから受領済みの本件コンサルティング報酬総額(消費税等を除く)を上限とします。
  9. いかなる場合においても、間接損害、特別損害、付随的損害、逸失利益、信用損害、罰金・制裁金、事業機会喪失等については、当方は責任を負いません。
  10. 「報告書」
  11. 認証要否判断報告書は、現時点での公開情報・クライアント提供情報に基づく参考見解です。最終的なBIS認証・ウクライナ適合性評価の要否は、当局の公式判断によります。当該判断結果について当方は一切責任を負いかねます。
  12. 製品がBIS強制認証対象またはウクライナ適合性評価対象に該当するか否かの判断は、製品仕様・HSコード・最終用途・輸入形態等により変動します。本報告書は助言の域を出ず、クライアントにおいて当局への事前照会・正式確認等を強く推奨します。
  13. 本報告書の内容を根拠に製品をインド・ウクライナへ輸入・販売した結果生じたあらゆる不利益(当局からの是正命令、罰金、輸入差止、回収命令等)について、当方は責任を負いかねます。
  14. 「注意喚起」
  15. インドBISおよびウクライナ適合性評価制度では、虚偽申請・不正表示・無許可販売等が発覚した場合、非常に高額な罰金・刑事罰・事業停止等の厳しい制裁が課される可能性があります。これらのリスクはクライアントが最終的に負うものであり、当方は一切責任を負いません。
  16. 製品がBIS強制認証対象またはウクライナ適合性評価対象に該当するか否かの判断は、製品仕様・HSコード・最終用途・輸入形態等により変動します。本報告書は助言の域を出ず、クライアントにおいて当局への事前照会・正式確認等を強く推奨します。
  17. 認証取得後も市場監視・抜き打ち検査・苦情対応等により適合性が問われることがあり、認証取得=永続的な市場投入保証とはなりません。

運営

セルコンズジャパン合同会社
Sercons Japan LLC
受付:09:00~17:30
休日:土日,祭,夏季,年末年始
【Tokyo office】
東京都中央区銀座 6-6-1
:080-7673-3354
【Hiroshima Office】
広島市西区三滝本町1-27-2
:082-962-3311
【Fukuoka Office】
福岡市中央区笹丘3-5-13
:090-5504-1467

Partner

Intercertis
Korkutreis Neighborhood, lkiz Street No.18, Cankaya,Ankara,Turkey

Partner Notified Body

■European Certification Agency (ECA)
■Body Number:2983

■Certification expert center ASU BALTIC
■Body Number:3207

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